耐震・環境不動産形成促進事業に係るFM応募要領の改正について | ||
2020/02/14 | ||
本日2月14日付にて、耐震・環境不動産形成促進事業に係るFM応募要領を改正し、当機構ホームページに掲載いたしましたので、お知らせいたします。
今回のFM応募要領の改正では、現行の耐震基準に適合しない耐震診断義務付け対象建築物※1の建替え事業に対する出資等の新要件を創設しました。 具体的には、耐震診断義務づけ対象建築物の建替え後に建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(T)※2 を満たすことが見込まれる事業を出資等の対象とします。 (改正後のFM応募要領はこちら、改正の概要はこちらをご覧ください。)
ご検討される案件がございましたら、当機構または本事業の地域別相談窓口までお気軽にご相談下さい。 (地域別相談窓口はこちら)
※1 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成7年法律第123号)第7条に規定する「要安全確認計画記載建築物」及び附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」
※2 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24 年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119 号)のうち「T.建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27 年法律第53 号)のエネルギー消費性能基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること) |